2014年4月12日土曜日

日韓の竹島をめぐる「広報戦」:ウエブサイトは「日本が優れている」

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竹島について

 公開日: 2013/10/16
竹島に関する情報については,外務省ホームページをご覧ください。


サーチナニュース 2014-04-12 06:28
http://news.searchina.net/id/1529653

日韓の竹島をめぐる「広報戦」、ウエブサイトは「日本が優れている」=韓国報道

 竹島(韓国名・独島)をめぐって日本と韓国が自国の領有を主張する広報戦を繰り広げる中、
 韓国のメディアが10日、ウェブサイトでの広報活動では日本の方が優れ、韓国は後れを取っていると指摘した。
  日本外務省のホームページに公開されている「日本の領土をめぐる情勢」の特集ページでは、
★.「竹島の領有権に関する日本の一貫した立場」、
★.「竹島データ」、
★.「竹島問題の概要」
などの情報を、
 12の言語(日本語、英語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、アラブ語、中国語[簡体字、繁体字])
で提供。
 写真も掲載し、韓国が日本の漁船を拿捕したり、海上保安庁巡視船を銃撃したことなど関連する出来事も紹介した。

 一方、韓国外交部が運営するウェブサイトは韓国語、英語、日本語の3カ国語のみに対応。
●.「独島に対する韓国の立場」、
●.「韓国領土である根拠」、
●.「独島一問一答」、
●.「政府発表文」、
●.「独島関連法令」
などの情報を提供しているが、対応言語が少ない点から情報発進力は大きく劣る。

 また、日本外務省の同特集ページは
 「1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として『済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮』と規定した」
とし、日本に領有権があることを強調した。
   韓国のメディアは、韓国政府に対し、日本と同レベルの多言語サービスや、竹島を韓国領と表記した米国立地理情報局の資料などを積極的に活用していく必要があると指摘した。



外務省ホームページ:日本の領土をめぐる情勢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html

竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。

韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。

日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。

(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。



外務省ホームページ:日本の領土をめぐる情勢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/takeshima/page1w_000021.html

竹島データ

1. 概要
 東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。

2. 位置
 隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。

3. 面積
 総面積は約0.21平方キロメートル。

4. 自然
 各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。

5. 日本人による利用
 17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。


▲竹島でのあしか猟の様子(写真提供:島根県竹島資料室 個人所蔵)



外務省ホームページ:日本の領土をめぐる情勢
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html

竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

 我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
 17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。
 遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する領有権は確立していたと考えられます。

 1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
 こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく平穏かつ継続して行いました。こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

 第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
 しかし,米国は,
 「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」
として韓国の要請を明確に拒絶しました。
 これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。
 そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,日本が放棄すべき地域として
 「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」
と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。こ
 のように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
 また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。
 これを受けて,日米間の協定に基づいて,竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。
 第二次世界大戦後の国際秩序において,竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

 しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
 これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
 それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。
 このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,その撤回を求めてきています。
 こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。

 戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。
 国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。 また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。